法人が所有する不動産を売却して利益を得た場合、税金が発生します。個人の場合とは税金の種類や計算方法が異なるため、事業用の不動産売却では注意が必要です。
法人の不動産売却を検討している方は、いくら税金がかかるか事前に把握しておきたいでしょう。正確な算出は難しいですが、計算方法を知っておくと、ある程度の税額は計算することが可能です。
この記事では、法人の不動産売却にかかる税金について、種類や計算方法、節税対策を紹介します。税金を適切に納めるために、本記事をチェックしてみてください。
また、以下の記事では横浜市で不動産売却を考えている方に向けて、おすすめの不動産会社を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
法人の不動産売却にかかる税金の種類
法人の不動産売却でかかる税金の種類は、主に以下の5つです。
それぞれの税金について見ていきましょう。
法人税
不動産売却によって利益が発生すると、法人全体の課税所得に加算され、その額に基づいて法人税が課されます。不動産の売却益とは、売却価格から取得費用や譲渡費用、そして帳簿価額を差し引いた差額のことです。この利益が課税所得として扱われ、税率は法人の規模や所在地によって異なります。
中小企業の場合、所得800万円以下には軽減税率が適用される場合がありますが、それを超える部分は一般税率が適用されます。
法人住民税
法人住民税とは法人税額に基づいて計算される税金であり、都道府県民税と市町村民税の二つに分けられます。
不動産売却による所得が発生した場合、法人税額が増加するため、それに連動して法人住民税も上昇します。この税額は法人が所在する自治体ごとに税率が異なり、地方税の基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。
法人住民税には均等割と法人税割があり、均等割は所得の有無に関わらず固定額で発生する一方、法人税割は課税所得に応じて増減します。
法人事業税
法人事業税とは、法人が行う事業に対して課される地方税であり、不動産の売却益も課税対象に含まれます。課税対象となるのは、売却益から必要経費を差し引いた後の所得部分です。
法人事業税の税率は都道府県ごとに異なりますが、通常3%から5%程度となっています。法人事業税は売却益の多寡によって税負担が変動するため、正確な申告と適切な経費計上が求められます。
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書に貼付する印紙代として支払う税金です。印紙税は契約書の記載金額に基づいて定められた税額表に従い算出され、金額が大きいほど税額も高くなります。
例えば、1,000万円以上5,000万円未満の取引では2万円、5,000万円以上1億円未満の取引では6万円の印紙税が必要です。不動産売却では金額が大きくなることが多いため、事前に税額がいくらになるか把握しておくべきでしょう。
消費税
基本的に土地の売却には消費税が課されませんが、建物部分の売却には消費税がかかります。これは、建物が課税対象資産とされているためです。
建物以外にも、売却に伴う仲介手数料や解体費用などの経費にも消費税が含まれます。
各税金の計算式
各税金については、以下の計算式を用いて算出することが可能です。
税金 | 計算式 |
法人税 | 課税所得×23.2%(資本金1億円以下の法人の場合、所得が800万円以下については税率が15%) |
法人住民税 | 均等割+法人税割 |
法人事業税 | 課税所得×法人事業税率法人事業税率は以下の通り・~400万円以下の部分→3.5%・400~800万円の部分→5.3%・800万円超の部分→7% |
印紙税 | 売買契約書の記載金額に応じた定額 |
消費税 | 建物売却価格×消費税率(10%) |
法人住民税における法人税割は、法人税額に税率をかけて算出します。一方、均等割は固定額となっていて、所得に関わらず変動しません。税率や均等割については自治体によって異なるため、事前に把握しておくことが重要です。
印紙税の定額については以下の通りです。
不動産売却額 | 印紙税額 |
1万円以下 | 非課税 |
1万円~10万円以下 | 200円 |
10万円~50万円以下 | 400円 |
50万円~100万円以下 | 1,000円 |
100万円~500万円以下 | 2,000円 |
500万円~1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円~5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円~1億円以下 | 60,000円 |
また、令和9年3月31日までに作成される契約書であれば、軽減税率を適用させることも可能です。
これらの計算式を活用することで、不動産売却にかかる税金を具体的に算出できます。上記の表を用いて、いくら税金がかかるか計算してみましょう。
詳細な計算は不動産会社に依頼する
ただし、算出される税額はあくまで目安です。不動産売買において専門的な知識がないと、1円単位まで正確に計算することは困難です。
そのため、より詳細な税額を算出したい場合は、不動産会社に依頼するとよいでしょう。不動産会社に在籍するスタッフは不動産売買のプロフェッショナルであるため、最新の法律や軽減税率、自治体ごとの税率等をもとに正確な算出が可能です。
特に法人税や法人事業税は、計算が複雑であるため、不動産会社に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、詳細な税額を把握できるでしょう。
法人の不動産売却に効果的な節税対策
法人の不動産売却にかかる税金は、決して安くありません。そのため、節税対策をすることで税負担を軽減し、手元に残る売却利益を増やすことが可能です。
法人の不動産売却における節税対策として、以下の方法が効果的です。
それぞれの対策方法について解説します。
新しい不動産を購入する
新しく不動産を購入することで、売却益に対する課税を一定期間繰り延べられる「固定資産の買換え特例」を活用することが可能です。この特例を利用することで、売却益の一部または全額が課税対象から除外され、資金繰りを圧迫する税負担を軽減できます。
ただし、対象となるのは事業用不動産に限られ、買換え後の不動産が一定の条件を満たす必要があります。具体的には、買換えが売却年の前後1年以内に完了し、かつ事業目的で使用されることが条件です。
不動産購入時に発生する取得費や諸経費は経費として計上できるため、法人税負担の軽減に貢献します。固定資産の買換え特例を活用する際は、専門家に相談して詳細な計画を立てるようにしましょう。
利益を分散させる
不動産売却による利益が一度に計上されると、課税所得が急増し、高い税率が適用される可能性があります。これを避けるため、売却益を複数年度に分割して計上する方法が有効です。
例えば、分割売却や分割納付を活用し、売却利益を一度に計上しないよう調整することで、課税所得を抑えられます。また、利益を他の事業の損失と相殺する損益通算を行うのも一つの手段として活用できるでしょう。
設備や事業に投資する
不動産の売却益は課税所得となるため、その利益を再投資することで課税対象額を抑えることが可能です。
例えば、老朽化した設備の更新や新たな設備の導入、あるいは新規事業の立ち上げに資金を活用することで、法人税法上の経費として計上できます。また、特定の設備投資には税制優遇措置が適用される場合もあるため、さらに節税効果を高めることも可能です。
法人の不動産を売却するなら株式会社ベンハウスがおすすめ
項目 | 詳細 |
会社名 | 株式会社ベンハウス |
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町10-1 |
創業年数 | 1993年6月 |
公式サイト | https://www.benhouse.com/sale/ |
横浜市周辺で不動産売却を検討している方には、株式会社ベンハウスがおすすめです。同社は横浜市エリアに精通した地域密着型の不動産会社で、多くの売却実績を持っています。
宅地建物取引士の資格を持つ専門スタッフが対応するため、安心して売却を進めることが可能です。法人の不動産売却にも対応可能で、税金の計算や各種手続きのサポートも実施します。
さらに、仲介だけでなく買取サービスにも対応しているため、迅速な売却を希望する方でも利用できます。不動産売却や固定資産税に関する相談がある方は、ぜひ株式会社ベンハウスに問い合わせてみてください。
以下の記事ではベンハウスの会社の特徴や口コミ、売却事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。
まとめ
法人の不動産売却にかかる税金は、売却額によって変動するものと変動しないものがあります。法人税や法人事業税、印紙税は売却額が大きく影響しますが、法人住民税は固定されているため、金額は一定です。
本記事で紹介した計算方法を用いれば、ある程度の税金は算出できます。しかし正確な税額の算出は難しいため、不動産会社に相談するのもおすすめです。
法人での不動産売却にかかる税金の計算や節税対策を理解する第一歩として、この記事が役に立てば幸いです。