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不動産売却に必要な書類とは?書類を入手する方法まで解説

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「不動産売却にはどんな書類が必要?」
「不動産売却に必要な書類はどこで入手するの?」

不動産売却の際には、さまざまな書類が必要になります。中には、特定の時間しか入手できなかったり、用意までに多少の時間がかかるものもあります。

必要な時に書類がなければ、売却手続きが滞ってしまうため注意しなければなりません。不動産売却をする方の中には、忙しく中々時間を取れないという方も少なくないでしょう。

そんな中、書類がないからといって売却活動がストップしてしまうのは避けたいはず。

そこで本記事では、不動産売却に必要な書類について解説します。必要な書類を入手する方法まで解説しているため、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

また以下の記事では不動産売却の基礎知識について網羅的に解説しています。これから不動産の売却を検討している方は、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。

目次

不動産売却に必要な書類

さっそく、不動産売却に必要な書類を見ていきましょう。必要な書類と入手方法を以下の表にまとめました。

スクロールできます
書類入手方法
本人確認書類・印鑑証明書市区町村の窓口(マイナンバーがある場合、コンビニなどで発行可能)
登記済証(権利証)または登記識別情報法務局から登記名義人に交付
固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書不動産所有者に毎年3月〜6月頃に送付
紛失した場合、市区町村の窓口
建築確認通知書・検査済証建築検査に通過後発行
測量図・境界確認書・建物図面測量図は法務局、境界確認書は測量した会社に問い合わせれば対応してくれる可能性有り
マンションの管理規約・議事録マンションの管理会社
物件状況報告書売却会社から物件状況報告書のひな形をもらう
設備表ネット上でダウンロード可能

それぞれの書類の詳細は以下で解説しているため参考にしてください。

本人確認書類・印鑑証明書

1つ目に必要な書類は、本人確認書類・印鑑証明書です。本人確認書類は、運転免許証やパスポート、各種健康保険証などを指します。

所有者が複数いる共有名義の物件を売却する際には、共有者全員の本人確認書類が必要になるため注意しましょう。

印鑑証明書は、市区町村の窓口で発行できます。マイナンバーカードを持っている方は、コンビニなどに設置された端末で発行することも可能です。印鑑証明書には有効期限があり、発行から3ヶ月以内のものしか使用できないため注意しましょう。

登記済証(権利証)または登記識別情報

2つ目に必要な書類は、登記済証(権利証)または登記識別情報です。物件の所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面であり、法務局から登記名義人に交付されています。

物件の売却後に、登記済証を買主に渡して移転登記されることで物件の所有者が変更されます。売却物件が2005年以降に取得したものの場合、登記識別情報として発行されているため注意しましょう。

固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書

3つ目に必要な書類は、固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書です。固定資産税納税通知書は、納税額の確認や買主との税負担割合の清算に必要であり、不動産所有者に毎年3月〜6月頃に送付されています。

紛失してしまった場合には、市区町村の役場にて『固定資産税評価証明書』の発行を依頼しましょう。不動産売却時には最新のものが必要になります。

建築確認通知書・検査済証

4つ目に必要な書類は、建築確認通知書・検査済証です。建築確認済証とは、物件が建築基準法に定められた内容に合致していることを公的に証明する書類になります。

戸建ての売却時に必要であり、現地で行われる建築検査によって検査基準に適合していると確認された後に検査済証が発行されます。また、改正建築基準法の施行前に発行されたものは、建築確認済証ではなく『建築確認通知書』と呼ばれているため注意しましょう。

測量図・境界確認書・建物図面

5つ目に必要な書類は、測量図・境界確認書・建物図面です。売却する土地の境界線や面積、建物の図面を記載している書類になります。

土地の面積や境界線が明確になっていると購入後のトラブルを防げるため、売却がスムーズに進みます。可能であれば査定時、遅くても決算日までに用意しましょう。

手元にない場合には、測量図は法務局、境界確認書は測量した会社に問い合わせれば対応してくれる可能性があります。対応できない場合は、新たに測量を実施して書類を作成しましょう。

マンションの管理規約・議事録

6つ目に必要な書類は、マンションの管理規約・議事録です。マンションを売却する際に必要な書類であり、マンションの管理方法や入居者のルールについて記されています。

また、毎月の管理費や修繕積立金の情報を買主に伝えるために用いられる書類です。買主がこれから生活していく上で必要な情報であり、スムーズな売却を行うためにも契約前に提示できるようにしましょう。

手元にない場合は、マンションの管理会社に連絡すれば入手可能です。

物件状況報告書

7つ目に必要な書類は、物件状況報告書です。物件状況報告書は、建物や土地の状況を買主に説明するために売主が準備する書類になります。

作成する際には、売却会社から物件状況報告書のひな形をもらうのが一般的です。売却予定の物件に雨漏りや床の傾きなどの欠陥がある場合には、物件状況報告書で告知する必要があります。

難しい場合には、依頼先の売却会社に相談しながら作成するようにしましょう。

設備表

8つ目に必要な種類は、設備表です。設備表は、物件を引渡す時点での設備の有無や、故障・不具合がないかを記載した書類であり、売主が用意します。

契約時に設備表の書面を交わすことで、物件引渡し後のトラブルを防ぐことが可能です。設備表のひな形はネット上でダウンロードできます。

記載する内容に決まりはありませんが、給湯器やキッチン設備、トイレ設備などについて記載するのが一般的です。物件状況報告書と同様に、難しい場合には依頼先の売却会社に相談しながら作成しましょう。

引渡し時に必要な書類

続いて、引渡し時に必要な書類について解説します。引渡し時に必要な書類は以下の3つです。

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書類入手方法
銀行口座書類原則、自己管理。紛失時には各金融機関に相談
抵当権等抹消書類法務局(支局や出張所でも可)
住民票市区町村の窓口(マイナンバーがある場合、コンビニなどで発行可能)

それぞれ以下で詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

銀行口座書類

1つ目に必要な書類は、銀行口座書類です。不動産売却では、買主が売却金額から手付金を引いた金額を売主の口座へ振り込みます。

振り込みの際に間違いが起きないよう、通帳などの銀行口座書類を用いて確認するのが一般的です。不動産売却は大きな金額が動くため、しっかりと確認しておきましょう。

抵当権等抹消書類

2つ目に必要な書類は、抵当権等抹消書類です。住宅ローンを組んで購入した不動産には、抵当権というものが設定されています。

不動産の売却時には、住宅ローンを完済して抵当権を抹消するのが一般的です。抵当権を抹消する際は、『登記申請書』や『登記識別情報または登記済証』、『登記原因証明情報』といった書類が必要になります。

住民票

3つ目に必要な書類は、住民票です。住民票は、不動産の登記簿に記載された住所と売主の住所が異なる場合に必要になります。

例としては、物件の売却前に新居へ引越し、住民票を移している場合などです。住民票は市区町村の窓口やマイナンバーカードを持っている方はコンビニで発行できます。有効期限が3ヶ月以内となっているため注意しましょう。

不動産の売却時には買主への情報提供が大切

不動産の売却を成功させるには、買主のことを考えた情報提供が重要です。測量図や境界確認書など、必須書類ではなくてもあれば売却がスムーズに進む書類もあります。

買主が安心して購入するために必要だと思う書類は事前に集めておき、必要に応じて開示するようにしましょう。物件の買主が決まってから書類を用意するのではなく、事前に用意しておくことで売却活動をより良い結果にできます。

わからないことは売却会社に相談しつつ、進めていくことが重要です。

横浜市での不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
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創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

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口コミ

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引用元:SUUMO

ベンハウスは顧客第一主義を大切にしているため、顧客が安心して売却活動ができるように丁寧にサポートしてくれます。対応も迅速であり、安心して依頼可能です。

まとめ

本記事では、不動産売却に必要な書類や入手する方法を解説しました。必要な書類を事前に把握しておくことで、スムーズな売却活動を実現できます。

また、売却活動を始める時期に書類が集まっていれば、買主を見つけやすいというメリットもあります。そのため、本記事で解説した内容を参考にして、早めの準備をしておきましょう。

本記事があなたのお役に立てることを願っております。

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