「不動産売却でかかる経費の種類を知りたい」
「不動産売却ではどのくらい経費がかかるの?」
不動産売却にかかる経費は、不動産売却を検討している方は必ず考慮する必要があります。不動産売却を検討している方の中には、「売れればいいや」と考えている方もいるでしょう。
しかし、不動産売却にかかる経費を知らずに売却に踏み切ると、結果的に手元に残る利益が少なくなってしまい、損をする可能性があります。そのため、不動産売却にかかる経費をすべて把握し、事前に計算した上で売却に踏み切るといいでしょう。
そこでこの記事では、不動産売却にかかる経費の種類と経費を安くする方法を解説します。不動産売却を検討している方は、参考にしてみてください。
不動産売却でかかる経費とは?
不動産を売却すると、主に以下5つの経費がかかります。
売却後に残るお金を計算するためにも、上記の経費を把握しておきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産売買をおこなった際に、売主と買主が不動産会社に支払う手数料のことです。売却にかかる仲介手数料は、宅建業法の第46条で上限が定められています。売主が負担する手数料は以下の通りです。
売買価格 | 売主が負担する割合 |
200万円以下 | 売却価格(税抜き)×5%+消費税 |
200万円超〜400万円以下 | 売却価格(税抜き)×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 売却価格(税抜き)×3%+6万円+消費税 |
※2018年1月1日の宅建業法の一部改正により、400万円以下の不動産売却にかかる仲介手数料の上限は、18万円+消費税に変更されました。この上限を適用する場合は、媒介契約の際に売主に説明した上で承諾を得る必要があります。
たとえば、4,000万円の物件を売却した場合は、以下の計算式になります。
4,000万円×3%+6万円+消費税=138万6,000円
4,000万円の物件を売却した場合は、138万6,000円の仲介手数料がかかることになります。
ただし、上記の仲介手数料は上限です。不動産会社によっては、相場より安い仲介手数料を提示してくれる場合もあるでしょう。
印紙税
売却した金額に応じて、不動産売買契約書に印紙を貼る必要があります。印紙税の金額は以下の通りです。
売却金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
※2024年12月までは軽減税率が適用されます。
たとえば、4,000万円の売買契約書の場合は、1万円の印紙を貼って納めます。不動産売却の印紙税の納付は、売買契約が締結した日から30日以内におこなわなければなりません。
抵当権抹消費用
売却予定の不動産に抵当権が付いている場合、売却時の住宅ローン完済と同じタイミングで抵当権の抹消登記をしなければなりません。具体的には、抹消登記に必要な登録免許税です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円になります。抵当権の抹消登記は自分自身で手続きが可能です。
しかし、スムーズかつ確実にするには司法書士への依頼が最適でしょう。司法書士へ依頼した場合の相場は、1万円〜2万円になります。
住宅ローン返済手数料
不動産売却時に住宅ローンを一括返済する際、繰り上げ返済の手数料がかかる場合があります。金融機関により手数料の額は変わりますが、1万円〜5万円ほどが相場です。
また、金融機関によっては繰り上げ返済の手数料を無料としていることもあります。繰り上げ返済の際は、住宅ローンを借りている金融機関に、手数料の交渉をしてみるといいでしょう。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却した際の経費の中で、もっとも額が大きくなりやすいのは、譲渡所得税と住民税です。不動産を売却した際に出た利益に対して、譲渡所得税がかかります。なお、譲渡所得税を求める計算式は以下の通りです。
譲渡所得税={譲渡価格-(譲渡費用+取得費)}×税率
一例として、以下を想定した場合の課税譲渡所得を出してみてます。
- 譲渡価格=4,000万円
- 取得費=2,500万円
- 譲渡費用=300万円
上記の場合での課税譲渡所得は、4,000万円 – 2,500万円 – 300万円 = 1,200万円です。
また、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって以下のように変わります。
名目 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
5年以下 | 短期譲渡所得 | 39%(所得税30%・住民税9%)※39.63% |
5年超 | 長期譲渡所得 | 20%(所得税15%・住民税5%)※20.315% |
10年超 | 居住用財産の譲渡(6,000万円以下の場合) | 14%(所得税10%・住民税4%)※14.21% |
10年超 | 居住用財産の譲渡(6,000万円超の場合) | 20%(所得税15%・住民税5%)※20.315% |
※2037年までは復興特別所得税が上乗せされます。税率の計算は「復興特別所得税=基準所得税額 × 2.1%」です。
仮に10年超の居住用財産の場合は、1,200万円 × 14.21% = 170万5,200円になります。なお、相続した不動産の場合は、元の所有者の所有期間も合わせることが可能です。
不動産売却の経費を安くする方法
不動産売却にかかる経費を安くする方法は、以下の3つが挙げられます。
3つの内容を把握し、最適な方法を選んでみてください。
自分で売却する
自分自身で不動産の売却活動をすると、不動産会社に仲介手数料を取られることはありません。不動産売却にかかる経費を削減できるでしょう。
しかし、不動産会社を通さない売却活動は多くの時間と労力がかかるため、おすすめできません。スムーズかつ安心して不動産を売却するためには、不動産会社を通して売却が最適です。
複数の不動産会社を比較する
複数の不動産会社を比較することで、仲介手数料を減らせる可能性があるでしょう。
一般的に仲介手数料は、宅建業法で定められている上限の金額を請求してきます。しかし、交渉次第では仲介手数料を下げてくれる不動産会社も存在します。
したがって、複数の不動産会社を比較して交渉することで、仲介手数料を減らすことができ、不動産売却にかかる経費を抑えられるでしょう。
譲渡所得の特別控除を利用する
売却する不動産がマイホームの場合は、譲渡所得に対して最高3,000万円の特別控除が利用できます。譲渡所得が3,000万円以下の場合は、譲渡所得税がかかりません。
ただし、譲渡所得の特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
以下のいずれかに該当するマイホームであること
a、現在、主に居住している自宅である
b、転居が済んでいる場合、転居後の3年目の12月31日までに売却する
c、土地の譲渡契約が家屋の解体から1年以内に締結され、その土地を賃貸していない
d、単身赴任の場合は配偶者が居住していること
- 買主が親族や夫婦、同族会社など特別な関係でないこと
- 売却した前年または一昨年に、3,000万円の特別控除や譲渡損失による損益通算、損失の繰り越し控除の特例を受けていないこと
- 売却した年や前年、一昨年にマイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと
- 売却した不動産に対して、固定資産の交換特例や収用等の特別控除などを受けていないこと
- 災害による売却の場合、居住しなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
上記の要件を満たしていないと、特別控除は利用できません。詳しい内容は、国税庁のホームページを確認してみてください。
不動産売却で最終的に受け取れる額を計算する
不動産売却にかかる経費がすべて把握できたら、手元に残る金額を計算してみてください。計算方法は以下の通りです。
売却額 -(仲介手数料 + 印紙税 + 抵当権抹消費用 + 住宅ローン返済手数用 + 譲渡所得税)= 手元に残る金額
売却する不動産の額によって異なりますが、経費だけでも50万円以上かかる場合が多いでしょう。ざっくりと手元に残る金額を計算しておくことで、今後の新たな不動産の購入資金やローンの返済計画が立てやすくなります。
不動産売却は株式会社ベンハウスがおすすめ
項目 | 詳細 |
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会社名 | 株式会社ベンハウス |
会社住所 | 神奈川県横浜市西区楠町10-1 |
創業年数 | 1993年6月 |
公式サイト | https://www.benhouse.com/sale/ |
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まとめ
不動産売却にはさまざまな経費がかかります。事前に経費の合計金額を計算しておくと、安心して売却ができるでしょう。
不動産売却や経費で悩んだら、信頼できる不動産会社に相談することが重要です。不動産のプロに相談することで、理想の不動産売却が実現できるでしょう。
本記事があなたのお役に立てれば幸いです。