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不動産売却の節税対策8選!使える控除や特例についても解説

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「不動産を売却するけど、税金はどのくらいかかる?」
「不動産売却時に、できるだけ節税したい」

不動産を売却した時にはさまざまな税金が発生し、高額になることもあります。節税対策をすることで、税負担を減らせます。

逆に節税対策をしていないと、不動産売却で発生する税金で損をすることも。

本記事では、不動産売却時の節税対策を8つ解説します。不動産売却を控えている方、今後検討している方は参考にしてください。

目次

不動産売却の節税対策とは

不動産売却時には、以下のタイミングで税金が発生します。

  • 売買契約時の印紙税
  • 引き渡し時に抵当権抹消の登録免許税
  • 確定申告時に所得税・復興特別所得税
  • 翌年に住民税

節税のためにはそれぞれのタイミングで、適切な対策を行う必要があります。

不動産売却の節税対策8選

不動産売却の節税対策8選は以下の通りです。

それぞれ以下で詳しく解説します。

節税対策1:譲渡費用を計上する

不動産売却における1つ目の節税対策は、譲渡費用をもれなく計上することです。

譲渡費用に計上できる項目は以下の通りです。

  • 売却時の仲介手数料
  • 売買契約書の印紙代
  • 売却のために広告した場合の広告料
  • 売却のために測量した測量費
  • 売却のために鑑定をした場合の鑑定料
  • 売却のために借家人を立ち退かせるために支払った立退料
  • 買主の登記費用を負担した場合、その負担額
  • 土地を売るためにその土地の上の建物を取り壊した場合、建物の取得費と取り壊し費用
  • 売却のために建物を補修した場合の補修費
  • 買主との交渉のために使った交通費・通信費
  • 借地権を売るときに支払った名義書換料

項目が多くて大変ですが、ひとつでも多くの費用を計上することで、節税に繋がります。

節税対策2:取得費を計上する

不動産売却における2つ目の節税対策は、取得費を計上することです。取得費がわかる資料を探し、そこに加算できる費用を計上します。

取得費が明記された資料を探す

まずは取得費が明記された資料を探します。取得費は購入時の売買契約書に記載されていますが、購入してから時間が経過していると、見つからない場合もあります。

売買契約書がない場合は、以下の方法で取得費を確認・推測できます。

  • 売買契約書の写しをもらう
  • 通帳の出金履歴から推測する
  • 住宅ローンの金銭消費賃貸契約書・抵当権設定額などから推測する(税務署へ要相談)

取得費に加算する

取得費がわかったら、加算できる費用をもれなく計上します。取得費に加算できる費用は以下の通りです。

  • 取得時の仲介手数料
  • 取得時の印紙代
  • 取得時の登録免許税
  • 取得時に司法書士へ支払った手数料
  • 取得時の不動産取得税
  • 取得時に支払った立退料・移転料
  • 取得のための測量費
  • 取得のための建物の取り壊し費用
  • 購入時の整地・埋め立て・地盛りの費用・下水道・擁壁の設置費用
  • リフォーム費用

譲渡費用と同様に項目は多いですが、ひとつでも多くの項目を計上することで、税負担を減らすことができます。

節税対策3:特別控除を利用する

不動産売却における3つ目の節税対策は、特別控除を利用することです。不動産売却で使える特別控除は以下の2つとなっています。

  • 3,000万円特別控除
  • 居住用財産の買い替え特例

3,000万円特別控除は、不動産を売却した翌年の確定申告で適用されます。一方で買い替え特例は売却した翌年ではなく、買い替えたマイホームを将来売却する時まで、課税が繰り延べられる制度です。

どちらも利用するには条件があります。詳細や最新情報は、国税庁HPで確認してください。

節税対策4:税率が下がったタイミングで売却する

不動産売却における4つ目の節税対策は、税率が下がったタイミングで売却することです。不動産の所有期間が5年または10年を超えると、税率が下がります。

  • 短期譲渡所得税(所有期間が5年以下):39.63%
  • 長期譲渡所得税(所有期間が5年以上):20.315%

さらに所有期間が10年を超えると軽減税率が適用されます。減税率は譲渡所得額6,000万円を基準に、税率が変わります。

  • 譲渡所得が6,000万円以下の場合:14.21%
  • 譲渡所得が6,000万円以上の場合:20.315%

以上のように、税率が下がるタイミングで売却するのも、有効な節税対策のひとつです。

節税対策5:住宅ローン控除と有利な方を利用する

不動産売却における5つ目の節税対策は、住宅ローン控除と比較して有利な方を利用することです。住宅ローン控除は最大13年間、控除が受けられるというものですが、前述した以下の特例と併用することはできません。

  • 3,000万円特別控除
  • 居住用財産の買い替え特例

どちらを利用した方が税負担が軽くなるかを計算し、有利な方を利用すると良いでしょう。

節税対策6:相続した空き家を売却する場合の特例

不動産売却における6つ目の節税対策は、相続した空き家を売却する場合です。相続した空き家を売却するときも、一定の条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できます。

一定の条件とは

  • 相続から譲渡までの間に事業や貸付、居住に使われていないこと
  • 一定の耐震基準を満たすこと
  • 相続してから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 他の特例や控除を受けていないこと

などです。条件について詳しくは国税庁HPで確認してください。

節税対策7:ふるさと納税を活用する

不動産売却における7つ目の節税対策は、ふるさと納税を活用することです。ふるさと納税は節税対策として有名ですが、不動産売却時においても税負担を減らせます。

注意したいのは、3,000万円特別控除や買い替え特例といった控除を利用する場合、ふるさと納税との併用はできません。ただし住宅ローン控除とは併用できますので、特例や控除を利用できないケースでは、ふるさと納税を活用すると節税につながります。

節税対策8:3,000万円特別控除を利用する

不動産売却における8つ目の節税対策は、3,000万円特別控除を利用することです。

3,000万円特別控除は、不動産売却時の控除のうちもっとも代表的な特例です。前述したように、住宅ローン控除との併用はできないため、有利な方を利用することが大切です。

また、場合によっては、以下の特別控除を利用できるケースもあります。

  • 平成21年及び平成22年に取得した土地の1,000万円特別控除
  • 低未利用土地等の100万円特別控除

平成21年及び平成22年に取得した土地の1,000万円特別控除

平成21年に取得した土地を平成27年以降に、平成22年に取得した土地を平成28年以降に売却した場合、1,000万円特別控除を利用できます。

相続や遺贈などで取得した場合は対象となりませんので、注意してください。

低未利用土地等の100万円特別控除

都市計画区域内にある低未利用土地を500万円以下で売却した場合に、100万円特別控除が適用されます。

適用条件としては、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に売却したこと、所有期間が5年を超えること、などがあります。

不動産売却なら「ベンハウス」がおすすめ

出典元:ベンハウス
項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
資本金5,000万円
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

株式会社ベンハウスは1993年に設立し、横浜・川崎を中心に家づくりに取り組む会社です。地域に密着したサービスに定評があり、家づくりはもちろん不動産仲介もサポートします。

ベンハウスは2020年、ゼネラルリサーチによる横浜・川崎エリアの不動産会社10社を対象としたイメージ調査において、以下の3つで1位を獲得しています。

  • 子育て世代の顧客満足度
  • アフターサービス
  • 物件情報充実度

またベンハウスは宅建士資格者も多く、税金対策を含む不動産取引の知識が豊富なスタッフが多数在籍しています。不動産売却の節税対策で不明な点がある方は、ベンハウスに相談してみてください。

まとめ

ここまで、不動産売却時の節税対策を解説してきました。不動産売却時の節税として、以下8つの対策があります。

  • 譲渡費用を計上する
  • 取得費を計上する
  • 特別控除を利用する
  • 税率が下がったタイミングで売却する
  • 住宅ローン控除と有利な方を利用する
  • 相続した空き家を売却する場合の特例
  • ふるさと納税を活用する
  • 3,000万円特別控除を利用する

不動産売却で節税するためには、費用をもれなく計上すること、控除や特例を利用することが大切です。控除・特例の適用には条件があるので、詳細や最新情報は国税庁HPで確認してください。

また横浜市で不動産売却を検討されている場合は、横浜・川崎を中心に不動産を扱う株式会社ベンハウスもあわせてチェックしてください。

本記事が少しでもあなたの助力になれば幸いです。

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