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不動産売却は5年以内だと損?税率の仕組みと節税のポイントを解説

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「マイホームを買ってすぐ転勤になった」
「マイホームを買ったものの、住宅ローンが払えなくなった」
「5年以内の不動産売却は税金が高いって本当?」

不動産売却では所有期間が5年以上になると税率が安くなりますが、5年以内であってもさまざまな事情で売却する場合もあります。

所有期間が5年以内の不動産売却で損しないためには、税率の仕組みや節税方法を知っておくことが大切です。

本記事では不動産売却における税率の仕組みと、節税のポイントを解説します。5年以内の不動産売却を検討している方は、参考にしてください。

目次

5年以内の不動産売却で税率が高くなる仕組みは?

5年以内の不動産売却は税率が高くなります。まずは所有期間が5年以内の短期譲渡所得と、5年以上の長期譲渡所得でどのくらい違いがあるのかを説明します。

所有期間が5年以内の短期譲渡所得

所有期間が5年以内の不動産売却時に発生する短期譲渡所得は以下の通りです。

所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%

所有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合、税率は39.63%となります。

所有期間が5年以上の長期譲渡所得

所有期間が5年以上の不動産売却時に発生する長期譲渡所得は以下の通りです。

所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%

所有期間が5年以上の長期譲渡所得の場合、税率は20.315%となります。

短期譲渡所得の税率が高い理由

短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いを説明しましたが、この差が出る理由は、短期間で不動産を繰り返し売買する行為を抑えるための政策です。


不動産は居住用に購入・売却する人ばかりではなく、投資目的の人もいます。短期間での不動産売却が増えると不動産価格の変動に影響があるため、高い税率を課しているということです。

5年以内の不動産売却で節税するポイント

不動産売却は5年以上の方が税率で得をすることがわかりましたが、5年以内で売却する必要がある人もいます。5年以内の不動産売却でも、ポイントを押さえれば節税できます。

大きくわけて2つのポイントを以下で解説します。

ポイント1:控除・特例を使う

不動産売却で使える控除・特例を使うと、5年以内の短期譲渡であっても税負担を減らせます。

短期譲渡でも適用可能な控除・特例は

  • 3,000万円特別控除
  • 住宅ローンが残っているマイホームの特例

の2つです。以下で解説します。

3,000万円特別控

マイホームを売るときに使える3,000万円特別控除は、5年以内の不動産売却でも使えます。売却時に出た利益(譲渡所得)のうち、最大で3,000万円まで控除できる制度です。

3,000万円特別控除の適用には条件があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

住宅ローンが残っているマイホームの特例

5年以内の不動産売却では、多額の住宅ローンが残っていることもあります。住宅ローンが残っている不動産売却では「住宅ローンが残っているマイホームの特例」が適用できます。

住宅ローンの残高が売却代金よりも大きくかつ、譲渡損失が生じている場合には、譲渡損失をその年の他の所得から控除することが可能です。

ポイント2:売却のタイミングを決める

5年以内の不動産売却で譲渡所得があっても、基本的に収支がマイナスになることはありません。ですが売却のタイミングによって収支のプラスを大きくできます。売却のタイミングを見極めるためには以下の3点が重要です。

  • 物件価格の下落率を考慮
  • 地価が高い時に売却
  • 売却のタイミングを考慮

以下で解説します。

物件価格の下落率を考慮

新築物件や中古分譲住宅は、建物が新しいほど高く売れる傾向があります。

築5年以内の物件は「築浅物件」として取り扱われることが多く、高値が付きやすくなります。また、築年数が経過するにつれ、物件価格が下落していくのが一般的です。

築浅物件では、築1年ごとに新築時の1~2%、築5年で15~20%下がると言われています。5年以内の不動産売却で税率が高くても、物件価格が高ければ結果的に得をすることもあります。売却が決まったら早めに行動するのがおすすめです。

地価が高い時に売却

地価が高い時に売却するのもポイントです。

地価は時勢によって変わるため、推移を見て高い時に売却すると、利益を高くできます。土地は建物と違い、所有期間によって価値が下落することはありません。

売却のタイミングを考慮

物件が売れやすいタイミングを考慮することも大切です。一般的に物件は、新年度が始まる前や人事異動のある3月と9月が売れやすいと言われています。

売れやすいタイミングに合わせて、余裕をもって売却することをおすすめします。

不動産売却なら「ベンハウス」がおすすめ

出典元:ベンハウス
項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
資本金5,000万円
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

株式会社ベンハウスは1993年に設立し、横浜・川崎を中心に不動産事業に取り組む会社です。地域に密着したサービスには定評があり、家づくりはもちろん不動産仲介もサポートします。

ベンハウスは2020年、ゼネラルリサーチによる横浜・川崎エリアの不動産会社10社を対象としたイメージ調査において、以下の3つで1位を獲得しています。

  • 子育て世代の顧客満足度
  • アフターサービス
  • 物件情報充実度

また、ベンハウスは設立以来地域に密着し、各種企業や行政機関との連携を強化している会社です。不動産仲介では、大手が手掛けないような土地を扱うなど、独自のノウハウやつながりをもっています。

5年以内の不動産売却で不明な点や悩みがある方は、ベンハウスに相談してみてください。

まとめ

ここまで、5年以内の不動産売却における税率の仕組みや、節税のポイントを解説してきました。

不動産売却において、所有期間が5年以内と5年以上での税率は以下の通りでした。

  • 短期譲渡所得:所得税30.63%+住民税9%=合計39.63%
  • 長期譲渡所得:所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%

また、所有期間5年以内の不動産売却における節税のポイントは以下の2つでした。

  • ポイント①控除・特例を使う
  • ポイント②売却のタイミングを決める

所有期間が5年以内の不動産売却においては、ポイントを押さえてタイミングを見計らうことで、利益を出すことができます。また、横浜市で売却検討されている場合は、横浜・川崎を中心に不動産を扱う株式会社ベンハウスもあわせてチェックしてください。

本記事が少しでもあなたの助力になれば幸いです。

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