「不動産売却にかかる手数料とは?」
「どこに手数料が発生するの?」
家や土地などの不動産を売却する際には、様々な手数料がかかります。
しかし、初めて不動産を売却される方は、どこに手数料が発生するのか分からないことでしょう。
一般的に不動産売却でかかる手数料は、売却価格の4~6%程度と言われています。その中でも、多くの割合を占めているのは仲介手数料です。
仲介手数料という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどの程度かかるのか知らない方も多いはず。
そこで今回は、不動産売却の手数料について解説します。手数料の内訳から費用相場も合わせて解説するため、参考にしてください。
また以下のページでは横浜市内で不動産売却に強いおすすめ会社を紹介しています。横浜市内の物件を売却検討中の方は以下のページも合わせてチェックしてみてください。
不動産売却にかかる手数料とは
家や土地などの不動産を売却する際には、下記のような手数料が発生します。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- 住宅ローンの繰り上げ返済手数料
それぞれ詳しく解説していきます。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売買を仲介してくれた不動産会社に対して、報酬として支払うお金です。
あくまでも、買主と売主の間で売買契約が成立した際の成功報酬として、仲介手数料を支払います。
そのため売却を途中で断念したり、物件を不動産会社に買い取ってもらう場合は、仲介手数料が発生しません。
また、複数の不動産会社へ売却を依頼している場合も、買主を見つけて売買契約を成立させた不動産会社のみに仲介手数料の支払い義務が発生します。
支払いのタイミングは契約時に50%、引き渡しの際に50%と2回に分けられているのが一般的です。
印紙税
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される契約書や領収証に課税される税金です。
買主と売主が『不動産売買契約書』を交わす際、収入印紙を契約書に貼り、印鑑で割印することで納税を果たしたこととなります。
印紙税は契約書1通につき課税されるため、売主が1通保管する場合は、売買契約書が2通になるため2通分の印紙税が必要です。
実際の売買契約時には仲介をする不動産業者が印紙を用意してくれることが多いため、売主は事前に金額を聞いておき、印紙税を用意しておきましょう。
印紙の貼り忘れや不足等で決められた印紙税を納められなかった場合には、過怠税が課されるため注意してください。
また、印紙税には軽減税率が適用されるため、契約金額の違いによって支払い額が変化します。
軽減税率に伴う印紙税の変動を知りたい方は、下記のリンクを参考にしてください。
抵当権抹消費用
抵当権抹消費用とは、住宅ローンを完済した際に抵当権を抹消するためにかかる費用です。
抵当権とは住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保として設定する権利を指します。
抵当権を抹消したら登記情報を変更をしますが、その際に必要となる手数料が抵当権抹消費用です。
抵当権の抹消登記は個人で行うこともできますが、手続きに手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的となっています。
司法書士に依頼する場合は、実費と報酬を含めておよそ2万円〜3万円程度かかるでしょう。
住宅ローンの繰り上げ返済手数料
住宅ローンの繰り上げ返済手数料とは、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、一括返済のために金融機関へ支払う事務手数料です。
繰り上げ返済の手数料は、下記のように申請する方法によって異なります。
- 窓口:33,000円
- 電話:22,000円
- ネット経由:16,500円
上記は三菱UFJ銀行の場合となっており、金融機関によっても手数料は異なるため、事前に調べておくといいでしょう。
不動産売却時に発生する仲介手数料の上限
仲介手数料には、消費者が不利益を受けないよう法律で上限額が定められています。
仲介手数料の上限は、不動産の売買価格によって下記のように変動します。
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下の場合 | (売却価格 × 5%)+消費税10% |
200万円を超え400万円以下の場合 | (売却価格 × 4%+2万円)+消費税10% |
400万円を超える場合 | (売却価格 × 3%+6万円)+消費税10% |
多くの不動産会社では、自社の利益を最大化するために仲介手数料を上限いっぱいに設定しているでしょう。
例えば、不動産の売却価格が3000万円だった場合の仲介手数料は下記になります。
- (3,000万円×3%+6万円)+9.6万円=105.6万円
上記を参考に、自身の不動産にかかる仲介手数料の目処を算出してください。
不動産売却の手数料に関する注意点
ここまでの解説で、不動産売却の手数料について理解できたことでしょう。
ここからは、不動産売却の手数料に関する注意点として下記を解説します。
- 不当な仲介手数料の請求
- 仲介手数料の値引き
上記は、売主にとって不利益となるため注意してください。
不当な仲介手数料の請求
不動産会社の中には、不当な仲介手数料を請求してくる悪徳業者がいます。
仲介手数料には、先ほど解説したように上限が定められていますが、中には上限を超える仲介手数料を請求してくる不動産会社もいるのです。
そのため、先ほど解説した計算式のもと仲介手数料が上限を超えていないか、確認するようにしましょう。
また、仲介手数料以外の費用を請求されることもあるでしょう。
本来であればごく一般的なチラシや広告など、通常の仲介業務の範囲で発生する費用は、仲介手数料に含まれます。
しかし、事前の説明や合意なく一般的なレベル以上の宣伝をして、別途費用を請求してくる悪質な不動産会社もいます。
上記の場合、支払いの義務はないため、断るようにしましょう。
仲介手数料の値引き
不動産会社の中には、上限いっぱいではなく仲介手数料の値引きをしているところもあります。
「仲介手数料半額」となっている不動産会社は売主からすると魅力的ですが、仲介手数料の安さだけで不動産会社を決めてしまうのは危険です。
仲介手数料は不動産からするとメインの利益となっているため、仲介手数料の値引きは単純に考えると損をしている形となります。
そのため、値引きした分を買手の仲介手数料で補完するべく無理に両手仲介へもっていく、囲い込みをされる恐れもあるでしょう。
囲い込みされてしまうと、売却の可能性を狭めてしまい、売却価格を値下げすることにも繋がるため、結果的に損をしてしまいます。
そのため、仲介手数料の値引きには十分注意してください。
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項目 | 詳細 |
---|---|
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住所 | 神奈川県横浜市西区楠町10-1 |
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まとめ
今回は、不動産売却時の手数料について解説しました。
家や土地などの不動産を売却する際には、下記のような手数料が発生します。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- 住宅ローンの繰り上げ返済手数料
上記の中でも、多くの割合を占めるのは仲介手数料です。
仲介手数料には上限が定められており、金額は物件の価格によって異なります。
不当な仲介手数料を請求されないためにも、今回解説した計算式をもとに自分でも確認するようにしましょう。