【具体例付き】横浜市の不動産売却時の印紙代!計算方法から節約術まで

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不動産を売却すると、売買契約書に収入印紙を貼付し、消印して印紙税を納めます。これは、印紙税法により、不動産売買契約書などの課税文書に対し、印紙税の課税が定められているからです。

この印紙税に関して、どう計算するのか、節約する方法はあるのかなど、分からないことが多いです。そのため、印紙税について理解を深めてから不動産売却を進めましょう。

そこで、本記事では不動産売却の印紙代について計算方法や節約術などについて解説していきます。不動産売却を検討している方は参考にしてみてください。

目次

不動産売却時の印紙代の基礎知識

不動産売買の取引では、印紙税が発生します。収入印紙を貼付し、納税します。以下では、不動産売却において、印紙が必要な書類や金額の計算方法について詳しく解説していきます。

印紙が必要な書類

印紙税は不動産売買契約書に必要です。売買契約書に収入印紙を貼付し、消印して、納付します。収入印紙が貼付されていることで、法律に則った取引であることが証明できます。

収入印紙の貼り忘れや、消印忘れがあった場合、本来の印紙税の3倍に相当する過怠税が徴収される恐れがあるので、注意してください。

また、以下の場合、印紙税が不要となる場合もあります。

  • 契約金額が1万円以下
  • 電子契約の場合

収入印紙の必要可否が分からない場合は、不動産会社の担当者に聞くと教えてもらえます。

金額の計算方法

不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が課されます。なぜなら、印紙税法に基づき、不動産の売買契約書を証明する文書として扱われるためです。

印紙税の額は、契約書に記載された売買金額が基準となり、税額表に照らし合わせて適切な印紙を貼付します。通常、売買契約書は売主、買主それぞれが保管用として2通作成します。両者がそれぞれ印紙を貼付し、印紙税を納付します。

以下で価格帯別の印紙代の一覧表を紹介しているので、参考にしてみてください。

具体的な計算例と相場

印紙税の具体的な計算例と相場について紹介します。

価格帯別の印紙代

不動産売買契約書にかかる印紙税は契約金額によって変わります。不動産売買にかかる印紙税額は以下の通りです。

不動産売却価格印紙税額軽減税率適用後
(2027年3月31日まで)
1万円以下非課税(一部例外あり)非課税
1万円<10万円以下200円200円
10万円<50万円以下400円200円
50万円<100万円以下1,000円500円
100万円以下<500万円以下2,000円1,000円
500万円<1千万円以下10,000円5,000円
1千万円<5千万円以下20,000円10,000円
5千万円<1億円以下60,000円30,000円
1億円<5億円以下100,000円60,000円
参考『不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 | 国税庁

契約金額がない取引の場合、一律200円の印紙税が必要です。不動産売買契約の場合、2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。

その他必要な印紙代

不動産売却では、売買契約書以外にも、印紙代が必要なものがあります。

  • 抵当権抹消登記申請書(抵当権を設定している場合):抵当権を抹消する際に必要な申請書
  • 不動産登記申請書:所有権移転登記など不動産の権利に関する登記申請書

これらの印紙税額は、書類に記載されている金額によって変動します。一般的に、契約金額が大きいほど、印紙税額も高くなります。具体的な税額は国税庁のホームページや税理士に確認してみてください。

印紙の貼り方と注意点

不動産売却の印紙の正しい貼付方法とよくある間違いについて詳しく解説していきます。

正しい貼付方法

不動産売買契約書の印紙を貼る場所は、法律による定めなどはありません。不動産売買契約書の左上に貼るのが一般的です。また、収入印紙の額分の印紙は郵便局や法務局で購入できます。

貼付する際は、印紙にあらかじめのりが付着しているため、切手と同様に水で濡らして貼付します。印紙税額に合致する印紙がない場合は、複数枚貼付し、合計額が印紙税額と一致すれば問題ありません。

また、売買契約書に印紙を貼付した後、消印が必要です。貼付していないと納税していないとみなされてしまうため、忘れないように注意してください。

よくある間違い

売買契約書に貼付する収入印紙に関して、よくある間違いには以下のようなものが挙げられます。

  • 収入印紙の貼り忘れ
  • 収入印紙の消印忘れ
  • 収入印紙の金額間違え

収入印紙の金額を間違えて貼付した場合、税務署に申請することで還付を受けられます。収入印紙が未使用の場合、郵便局に持参すると、他の壁面の印紙に交換してもらえます。

ただ、購入した収入印紙は、現金に交換できないので、注意してください。さらに、交換する場合は、1枚につき5円の交換手数料がかかります。

経費を抑えるポイント

不動産売却の経費を抑えるポイントを解説していきます。

適切な契約書の作成

不動産売却の印紙代を抑えるには、契約書を1通作成し、一方を原本、もう一方をコピーとして作成する方法があります。コピーは売買契約の成立を証明する目的で作成する文書ではないため、印紙税は課されません。

ただ、コピーに署名や押印をした場合は、契約の成立を証明する目的で作成した文書とみなされ、課税対象となります。そのため、印紙税を抑えるには原本に署名、押印してから、コピーするなど工夫しましょう。

印紙代の節約術

不動産売却の印紙代を節約する方法として以下3つ挙げられます。

  • 電子契約書を作成
  • 契約書のコピーを作成
  • 契約金額を区分記載する

電子契約書は課税文書の対象外なので、印紙税は発生しません。ただ、原本より効力が低くなってしまう点に注意です。

そして、売主と買主がそれぞれ1通ずつ契約書を作成する場合、原本とコピーで印紙税を節約できます。コピーを控えとして保管していれば、課税文書に該当せず、印紙税は不要です。

また、契約書に表記する契約金額を区分記載すると印紙代を削減できます。しかし、この方法が使えるのは『第1号文書』『第2号文書』『第17文書』のみです。

横浜市で不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
所在地神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

ベンハウスは横浜、川崎を拠点に、30年以上の歴史を持っている地域密着型の不動産会社です。不動産仲介や分譲住宅などの不動産に関するサービスを提供しています。不動産にかかわる事業を多数展開しており、横浜市周辺の市場動向に精通しているのが特徴です。横浜市周辺で物件を探している顧客に積極的に宣伝しているため、スピーディに売却を進められます。

無料相談や査定を実施しているので、横浜で不動産売却を検討している方は相談してみてください。

以下の記事ではベンハウスの会社の特徴や口コミ、売却事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。

まとめ

本記事では、不動産売却にかかる印紙代に関して計算方法や節約術などについて詳しく解説しました。印紙代は契約金額によって税額が変わります。さらに、収入印紙が必要な書類もケースによって異なるため、事前に知っておくことが必要です。

また、上記では収入印紙の正しい貼付方法やよくある間違いなども紹介しています。スムーズに不動産売却を進めるために、把握しておきましょう。

最後に横浜市で不動産売却する際に、おすすめの不動産会社も紹介しているので、参考にしてみてください。

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