「相続せずに不動産を売却できるの?」
「相続せずに不動産を売却するためには?」
親族が亡くなった際に、遺産として不動産が残される場合があります。その際、相続するか、相続せずに売却するかの選択肢があります。
どの選択肢を取るか決める際には、それぞれのリスクとポイントをしっかりと理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、相続せずに売却できるのか、また、相続せずに売却した場合の注意点について解説します。これから不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産は相続せずに売却できる?
結論から言うと、原則として、相続せずに不動産を売却することはできません。不動産を売却する場合、相続人が所有者であることを証明する、所有権移転登記が必要です。
しかし、登記名義人は被相続人です。被相続人が亡くなった時点で、所有者が誰になるか確定していないため、登記名義人変更、つまり所有権移転登記ができません。
ただし、遺産分割協議を完了して、相続登記をすれば、売却手続きを進めることができます。
相続した不動産を売却するケース
相続した不動産を売却する場合、次のようなケースがあります。
- 利用する予定がない
- 換価分割による遺産分割を行う
- 清算型遺贈が行われる
下記で詳しく説明していきます。
利用する予定がない
自分が不動産の相続人になったとしても、その活用方法がわからない、利用する予定がない場合もあります。例えば、賃貸として貸すのか、自宅として使用するのか、売却するのかなど、判断に迷うケースは少なくありません。
また、不動産は、相続して所有している間は、持っているだけで維持管理の手間や費用がかかります。そのような場合、相続した不動産を売却するという選択をするケースもあります。
換価分割による遺産分割を行う
換価分割とは、相続した不動産を売却して得られた売却代金を、相続人全員で分ける方法です。複数の相続人で遺産を分割する際には、換価分割を行う場合があります。
換価分割による遺産分割を行うメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 相続人全員が公平に遺産を分割できる
- 相続人同士の相続トラブルを回避できる
- 相続税の節税につながる可能性がある
換価分割による遺産分割は、相続人が複数いる場合に適した方法です。
清算型遺贈が行われる
清算型遺贈とは、被相続人の遺言により、相続した不動産を売却して得られた売却代金を、相続人または受遺者に遺贈する方法です。清算型遺贈は、遺言により定めることができるため、被相続人は、自身の意向に沿った遺贈を行うことができます。
手続きをスムーズに進めるためにも、遺言執行者を事前に決めておくことが大切です。
相続不動産を売却する前にすべきポイント
相続した不動産を売却する際には、以下の注意点を知っておく必要があります。
- 相続登記は早めに着手する
- 相続登記をしていなくても売却の依頼はできる
下記で詳しく解説します。
相続登記は早めに着手する
相続した不動産を売却する前に、相続登記を完了しておくことが大切です。相続登記とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する手続きです。
相続登記を完了しないと、売買契約を締結しても、不動産の所有権を証明することができず、売却手続きを進めることができません。相続登記が完了していない不動産は、売却価格が下がる可能性があります。
また、相続登記の申請から完了までの期間は、およそ2週間程度です。しかし、繁忙期や、相続人が多い場合などは、さらに時間がかかる可能性があります。
そのため、相続した不動産を売却する予定がある場合は、早めに相続登記に着手しておくことが大切です。
相続登記をしていなくても売却の依頼はできる
相続登記が完了していなくても、不動産会社に売却の依頼をすることはできます。しかし、相続登記が完了していなければ、売買契約を締結しても、不動産の所有権を証明することができず、売却手続きを進めることができません。
そのため、相続登記が完了するまでは、不動産の所有者は被相続人であり、管理や維持にかかる費用を相続人全員で負担しなければなりません。
相続登記が完了するまでは不動産の売却はできないこと、また、費用を相続人全員で負担しなければならない点に注意する必要があります。
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項目 | 詳細 |
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会社名 | 株式会社ベンハウス |
会社住所 | 神奈川県横浜市西区楠町10-1 |
創業年数 | 1993年6月 |
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まとめ
本記事では、相続せずに土地を売却できるのかについて解説しました。売却は何度も経験するようなことではなく、初めて経験する方がほとんどです。
そのため、あとで後悔しないためにも事前に注意点を理解しておくようにしましょう。また、本記事で紹介したベンハウスは信頼できる会社です。
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本記事があなたのお役に立てることを願っております。