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不動産売却で現状有姿にするメリット・デメリットとは?注意点も解説

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現状有姿のメリット・デメリット・注意点

「現状有姿ってなに?」

「現状有姿のメリットとデメリットは?」

「現状有姿することの注意点は?」

現状有姿とは、不動産をそのままの状態で売却することです。現状有姿は売り手・買い手双方にメリットがある一方で、デメリットや注意点もあります。そのため、現状有姿について理解することが重要です。

そこで本記事では、現状有姿のメリットやデメリット・注意点を解説します。あわせて、おすすめの不動産会社についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

現状有姿とは?

現状有姿とは、不動産を売却するときに修繕やリフォームなどを行わず、そのままの状態で引き渡すことです。目に見える劣化や傷などがある場合でも、そのまま物件を買い手に引き渡します。

現状有姿する際には、売買契約書に現状有姿特約を記載する場合が多いです。

現状有姿のメリット

現状有姿のメリットは以下の2つです。

それぞれ解説します。

修繕・リフォーム費用などが必要ない

現状有姿は物件をそのまま買い手に引き渡すため、修繕やリフォームの必要がありません。そのため、売却時の費用を抑えられます。

修繕やリフォームしてから売却する際には、かかった費用を売却価格に上乗せします。しかし、希望通りの価格では売却できないことがあり、費用を回収できるとは限りません。

そのままの状態で引き渡す現状有姿は、修繕・リフォーム代の上乗せが必要なくなるため、売却時の費用の回収を考える必要がないでしょう。また、買い手は安く物件を購入できるメリットがあります。

時間や手間がかからない

修繕やリフォームをする場合、工事する時間がかかり、工事の進行状況によっては売却がスムーズに行えないことも考慮しなければなりません。

そのまま引き渡す現状有姿であれば、スケジュールを立てやすくなるため、時間や手間が省けます。売却期間が短くなるため、売り手・買い手双方の負担を減らせるでしょう。

現状有姿のデメリット

現状有姿のデメリットは以下の3つです。

それぞれ解説します。

トラブルリスクが高くなる

現状有姿のデメリットは、そのままの状態で物件を引き渡すため、後に不具合が見つかるなどして、トラブルになるリスクがあることです。隠れた瑕疵があった場合には、契約不適合責任によって、売り手は責任を負う必要があるため、修繕や減額・損害賠償を請求される可能性があります。

トラブルのリスクを下げるためには、契約書に免責する内容を記載することです。免責事項を記載することで、隠れた瑕疵が後に見つかった場合でも、責任を負う必要がありません。

免責事項の記載は、売り手にとっては契約不適合責任を追及されないため、負担が減ります。しかし、買い手にとって不利な内容のため、売却が難しくなる可能性も考慮しておきましょう。

また、トラブルリスクを避ける方法として、物件の状態を調査するインスペクションの実施を検討するのもおすすめです。

売却が難しくなる

老朽化した部分が目立ったり、間取りが古かったりする物件の場合は、リフォームされている物件と比べると、買い手が見つかりづらいデメリットがあります。買い手が引き渡し後にリフォームするつもりであっても、リフォーム後の生活を想像することが難しく、購入をためらうかもしれません。

物件の状態や地域を考慮し、現状有姿するかどうか判断する必要があります。

売却額が下がる可能性がある

現状有姿は、物件をそのままの状態で引き渡すため、値切られやすくなり、売却額が下がる可能性があります。そのため、物件の状態によっては、買い手の交渉材料になることを考慮しなければなりません。

売却額を事前に決めておき、信頼できる不動産会社に依頼することが重要です。また、交渉されるような汚れや傷などが多い場合には、リフォームや修繕を検討しましょう。

現状有姿の注意点

ここでは、現状有姿の注意点を解説します。注意すべき点は以下の2つです。

それぞれ解説します。

物件の状態を正しく伝える

物件の状態がひどかったとしても、売り手は買い手に状態を正しく伝えなければならない説明義務があります。物件の状態を正しく伝え、買い手が納得した状態で契約を結ぶことで、契約不適合責任を問われるリスクが減るでしょう。

瑕疵があることを知っていて、買い手に物件の状態を伝えない場合には、契約不適合責任の免責を記載してあったとしても、免責されません。瑕疵を申告し、双方が合意した上で契約することで、後のトラブルを避けられます。

残置物を撤去する

そのまま物件を引き渡すとしても、家具や家電・ゴミなどの残置物は撤去しましょう。残置物の撤去の責任が売り手・買い手のどちらにあるのかを決めておく必要がありますが、一般的には売り手が撤去します。

しかし、買い手の同意がある場合には、残置物の引き渡しも可能です。残置物の引き渡しをする場合には、トラブルを避けるために、その旨を特約に加えましょう。

横浜市の不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

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まとめ

現状有姿は、かかる費用や時間を抑えられるメリットがあるものの、売却が難しくなる可能性があります。そのため、現状有姿するか、修繕・リフォームするかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。

現状有姿する場合には、買い手にきちんと物件の状態を伝えるのが重要です。

本記事があなたのお役に立てれば幸いです。

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