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不動産売却における手付金とは?支払うタイミングや注意点まで解説

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「不動産売却の手付金ってなに?」
「手付金の支払いタイミングはいつ?」
「手付金の相場はいくら?」

不動産売却は人生で何度も経験することではないため、複雑で難しいと感じている方も少なくないでしょう。気をつけなければならないことも多く、頭を抱えている方もいるはず。

不動産売却における手付金も複雑な知識の中のひとつです。手付金は売主が買主から一番最初に受け取る費用であり、不動産売却において重要な役割を持ちます。そのため、しっかりと手付金のことを理解しておかないと、のちにトラブルにつながることもあり注意が必要です。

そこで本記事では、不動産売却における手付金について詳しく解説します。あわせて、支払うタイミングや注意点まで解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

不動産売却における手付金とは?

さっそく、不動産売却における手付金について解説していきます。手付金とは、不動産売買において、契約成立の証明や契約解除になった際の違約金とするために買主が売主に対して支払うお金のことです。

売買契約の締結と同時に支払うことが一般的であり、取引が完了すると売買代金に充当されます。また、手付金には、売買契約を円滑に進めたり、安易に契約の解除が行われないようにするという役割もあります。

手付金の種類

手付金には以下の3つの種類があります。

  • 証約手付
  • 違約手付
  • 解約手付

証約手付は、不動産売買契約が成立したことの証拠として授受される手付金です。売買契約が締結されたときに買主から売主へと支払われ、契約成立を意味します。また、契約が解除された際の違約金としても使われるお金です。

違約手付は、債務不履行によって相手に損害を与えた際に、損害賠償とは別にペナルティとして没収される手付金のことを指します。解約手付とは、売主と買主の双方に不動産売買契約の解除を認める手付金です。

不動産売買における手付金は、解約手付として扱われるのが一般的となっています。

手付金の支払うタイミング

手付金についてわかったところで、肝心の支払いタイミングがいつなのか気になっている方も少なくないでしょう。一般的に、手付金は売買契約を締結するときに支払います。

まず、不動産売却の大まかな流れは以下の通りです。

  • 不動産会社に見積もりを依頼する
  • 不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • 売却活動を開始する
  • 購入希望者が見つかる
  • 売買契約を締結(買主が手付金を支払う)
  • 決済・引き渡し

購入希望者が見つかり、売買契約を締結したタイミングで手付金を支払います。手付金は引き渡しまで問題なく進んだ場合、売買代金の一部に充当されるのが一般的です。

手付金の相場

手付金の相場は、不動産売却価格の5〜10%または、100万円です。最近では100万円が主流となっています。

手付金は基本的に、売主と買主の合意があれば自由に設定することが可能です。しかし、安すぎると安易に解約ができてしまうということから、「高すぎず安すぎない価格」として上記の価格に設定される傾向にあります。

不動産会社と相談しながら、売主と買主の双方が納得できる金額に設定しましょう。また、売主が個人ではなく不動産会社など宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の20%が上限となっています。

不動産売買契約を解除する際の手付金の取扱い

手付金を支払った後でも期間内であれば契約を解除することが可能です。

買主の都合で契約を解除する場合には、売買契約を締結した際に支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。売主の都合で契約を解除する場合には、買主から受け取った手付金に同額を上乗せして買主に支払うことで契約を解除することが可能です。

一度結んだ契約を解除することは相手方が不利益を被る可能性があるため、よほどの理由がない限り避けるようにしましょう。

手付金における3つの注意点

ここでは、手付金における3つの注意点を紹介します。気をつけるべきポイントは以下の3つです。

それぞれ以下で詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

手付金と似た費用に注意

1つ目の注意点は、手付金と似た費用に注意ということです。不動産売却には多くの費用があり、中には手付金と似たような費用があるため注意しましょう。手付金と間違えやすい費用としては以下の3つが挙げられます。

  • 申込証拠金
  • 内金
  • 頭金

申込証拠金とは、契約する前の段階で、「この不動産を購入する」と意思表示するために売主に支払う費用のことです。相場は数万〜10万程度であり、申込証拠金を払うことで優先的に売主が売買交渉してくれる可能性が高くなります。

内金は、契約後に手付金とは別に売買代金の一部として買主が売主に支払う費用のことです。売主が売買契約書に内金について記載している場合のみに支払う費用であり、法的拘束力はありません。

申込証拠金と内金は法的拘束力がなく、一度支払うと返ってこない可能性があるため注意しましょう。内金は取引が成立すれば売買代金に充当されます。

頭金は、住宅ローンを使って不動産を購入する買主が、手出しをする自己資金のことです。それぞれの違いをしっかりと理解しておきましょう。

住宅ローン特約に注意

2つ目の注意点は、住宅ローン特約に注意ということです。不動産売却の際、多くの買主は物件購入の際に住宅ローンを使います。

しかし、買主が住宅ローンを借りられない場合には、契約を白紙撤回できる住宅ローン特約が適用され、手付金は買主に返す必要があります。「審査落ち」を想定せずに受け取った手付金を使ってしまうと、白紙撤回になった時に困ってしまうため注意しましょう。

住宅ローンの審査は1ヶ月程度かかる場合もあります。買主の審査が無事通るまで、手付金は使わないことがおすすめです。

契約解除ができるのは『手付解除期日』まで

3つ目の注意点は、契約解除ができるのは『手付解除期日』までということです。不動産売却では、手付金の受け渡し後に売買契約を解除することはできますが、いつでも解除できるというわけではありません。

契約解除がいつまで可能なのかを定めた『手付解除期日』が期限となります。手付解除期日は、契約日から10日〜2週間後に設定されていることがほとんどです。

期日を過ぎて契約の解除を申し立てた場合、違約金を支払う必要も出てくるため注意しましょう。

不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

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まとめ

本記事では、不動産売却における手付金について詳しく解説しました。手付金は不動産売却をスムーズに進めるために非常に重要な役割を担っています。

売主と買主の双方が手付金において、適切な知識を持っていればトラブルのない不動産売買をすることが可能です。本記事で解説した内容をしっかりと理解した上で、不動産売却に臨むようにしましょう。

また、手付金についてわからない場合は依頼先の不動産会社に相談することも重要です。ベンハウスなら不動産に必要な知識を網羅した専門家が多く在籍しているため、安心して不動産売却ができるでしょう。

本記事があなたのお役に立てれば幸いです。

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