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不動産売却でかかる登記費用はいくら?種類や誰が払うのかまで解説

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「不動産売却でかかる登記費用はいくら?」
「不動産売却にはどんな登記費用がかかるの?」

不動産を売却する際には、仲介手数料をはじめとした様々な費用がかかります。その中のひとつが登記にかかる費用です。

不動産売却では、『抵当権抹消』のための登記と『所有権移転』のための登記が代表的になります。売却活動をスムーズに進めるためにも、登記費用についてはきちんと把握しておくことが重要です。

しかし、登記という言葉を聞いたことがあっても、意味までしっかり理解できているという方は少ないでしょう。

そこで本記事では、不動産売却でかかる登記費用について解説します。登記にかかる費用や誰が払うべきかという点まで解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

そもそも登記とは?

登記とは、不動産を売買した際や、相続・贈与などで不動産を取得した際に行う手続きのことです。不動産の所有権や土地・建物の大きさや構造を証明するために行います。

登記には、以下の2つの種類があります。

  • 表示の登記(土地や建物の物理的現況を記録する登記)
  • 権利の登記(所有権や抵当権などの権利に関する登記)

2つの登記のうち、表示の登記には不動産登記法上の申請義務がありますが、権利の登記には申請義務がありません。そのため、権利の登記に属す抵当権や所有権の登記はしなくても良いことになっています。

しかし、登記は第三者に権利関係を明示することで、取引の安全を図れる制度です。申請義務はなかったとしても、自分の権利を守るために登記をするようにしましょう。

不動産売却でかかる3つの登記費用

いよいよ、不動産売却でかかる3つの登記費用について解説します。3つの登記と誰が払うべきなのかについてわかりやすく表にまとめました。

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登記名金額支払う人
抵当権抹消登記1〜2万円程度売主
住所変更登記・氏名変更登記1〜2万円程度売主
所有権移転登記固定資産税評価額によって変動買主

それぞれの登記費用の詳細は以下で解説するため、ぜひ参考にしてください。

抵当権抹消登記

1つ目の登記費用は、抵当権抹消登記です。抵当権抹消登記とは、住宅ローンに付帯されている抵当権を抹消するときに行う登記であり、費用は売主が負担します。

抵当権とは、銀行が住宅ローンを貸した際に、借り入れた人が返済できなくなった場合に備えて、家を担保に取っている権利のことです。不動産売却では、引き渡し時に買主から受け取る売却代金で住宅ローンを完済するのが一般的であり、完済すると抵当権を抹消できます。

抵当権抹消登記にかかる費用は、不動産1つにつき1,000円です。抵当権は土地と建物の両方に設定されるため、戸建ての場合は2,000円になります。

また、抵当権抹消登記は司法書士へ依頼するのが一般的であり、司法書士への依頼料が別途発生するため注意しましょう。費用としては1〜2万円程度になります。

住所変更登記・氏名変更登記

2つ目の登記費用は、住所変更登記・氏名変更登記です。住所変更登記・氏名変更登記とは、不動産の名義人としての住所や氏名の表記を変更する手続きを指します。

不動産の登記簿には、不動産の所有者が誰なのか分かるように『所有者の住所・氏名』が記載されています。所有者の住所や氏名が変更になった場合には、変更登記の手続きをしなければなりません。

なぜなら、不動産は所有者以外が勝手に売却できないためです。また、2023年以降は住所変更登記・氏名変更登記を怠っていた場合、5万円以下の過料となる可能性があるため注意しましょう。

かかる費用としては、抵当権抹消登記と同様に不動産1つにつき1,000円であり、費用は売主が負担します。司法書士に依頼する場合は、不動産1つ1,000円に加えて、司法書士への依頼料として1万〜1.5万円がかかります。

所有権移転登記

3つ目の登記費用は、所有権移転登記です。所有権移転登記とは、不動産売買で所有者の変更があった場合に行う登記であり、費用は買主が負担します。

不動産の決済のときに司法書士が行うのが一般的であり、土地と建物それぞれの登記をおこなう必要があります。所有権移転登記を怠ると、取引に関係のない第三者に所有権を主張される恐れがあるため注意しましょう。

費用としては、登録免許税と司法書士への依頼料がかかります。登録免許税の計算は以下の式で算出することが可能です。

登録免許税=固定資産税評価額×税率

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土地の税率建物の税率
1.5%(本則税率2%)0.3%(本則税率2%)

司法書士への依頼料としては、3万〜5万円が目安となります。

不動産売却で登記に必要な書類

ここでは、不動産売却で登記に必要な書類を紹介します。必要な書類と用意する人をわかりやすく表にまとめたので参考にしてください。

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必要書類用意する人
登記済証(権利証)または登記識別情報通知書売主
実印売主
印鑑証明書(3ヶ月以内)売主
固定資産税評価証明書売主
住民票売主
住宅家屋証明書等売主
委任状司法書士
抵当権抹消書類売主側の銀行

所有権移転登記の際に、住宅の軽減税率の適用を受ける場合には、市区町村長が発行する住宅家屋証明書等が必要です。事前に必要な書類を把握しておきましょう。

不動産売却でかかる登記費用を抑える2つのポイント

不動産売却でかかる登記費用を抑えるポイントを見ていきましょう。ポイントは以下の2つです。

以下で詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

自分で登記の手続きをする

1つ目のポイントは、自分で登記の手続きをすることです。司法書士に依頼せずに、自分で登記の手続きをすることで依頼料がかからないため、登記費用を抑えられます。

しかし、自分で登記の手続きをする場合、専門的で複雑な知識を得るためにかなりの時間と労力が必要です。また、書類の不備などが発生した際には、手続きがスムーズに進まないというリスクがあります。

基本的に、不動産売却における登記の手続きは司法書士に依頼することが最善です。しかし、どうしても費用を抑えたいという方は自分で登記の手続きをしてみましょう。

複数の司法書士事務所を比較する

2つ目のポイントは、複数の司法書士事務所を比較することです。司法書士への依頼料は司法書士事務所によって異なります。

そのため、複数の司法書士事務所を比較することで、費用を少しでも抑えることが可能です。しかし、費用を抑えたいがために、安すぎる司法書士事務所に依頼することはあまりおすすめしません。

なぜなら、司法書士でも本当に登記を熟知している人とそうではない人がいるためです。複数の司法書士事務所を比較して、費用相場を把握した上で依頼先を決めましょう。

横浜市での不動産売却ならベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

横浜市での不動産売却ならベンハウスがおすすめです。ベンハウスは約30年の歴史があり、横浜市・川崎市を中心に地域密着のサービスを展開しています。

約30年という長いあいだ地域に密着した活動をすることで、独自の不動産ネットワークを構築していることが特徴のひとつです。同業者や各種専門企業、行政機関との繋がりを活かして、顧客のさまざまなニーズに応えています。

実際に横浜市周辺の多数の顧客から不動産探しの依頼を獲得しているため、安全で迅速な売却活動が可能です。興味のある方は気軽に相談してみましょう。

まとめ

本記事では、不動産売却でかかる登記費用について詳しく解説しました。登記は自分の権利を守るために非常に重要な手続きです。

あとでトラブルに巻き込まれないためにも、必ず事前に把握しておきましょう。また、登記をする際は司法書士に依頼するのがおすすめです。

任せるべき所は任せて、安全かつスムーズな不動産売却を実現しましょう。

本記事があなたのお役に立てることを願っております。

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