「不動産は委任状で売却できるの?」
「委任状を書く時は何に注意したらいいの?」
「委任状で不動産を売却するリスクはある?」
遠方の不動産や、なにか理由があって不動産を委任状で売却しようと考えている方もいるのではないでしょうか。代理人は権限が強いこともあり、委任状の作成には十分に注意が必要です。とはいっても、委任状は身近なものではないため、難しいイメージを持つ方もいるはず。
そこで本記事では、不動産売却で委任状が必要なケースや委任状では売却できないケースを紹介します。あわせて、委任状を書く際の注意点まで紹介していきます。
また、不動産売却を検討されている方は、当メディアが厳選した不動産会社を以下で紹介しているため、あわせてチェックしてください。
不動産売却での委任状とは
まず委任状とは、代理人に代理権があることを証明するための書類です。代理人とは当事者に代わり、法律行為ができる人を指します。
不動産を売却する行為も法律行為に該当します。そのため、代理人を用いて不動産売却する際は委任状が必要です。以下では、委任状が必要なケースと委任状では売却できないケースを紹介していきます。
委任状が必要なケース
不動産の売却は法律行為のため、当事者が立ち会い、契約するのが原則になります。
ただし、委任状が必要になるケースや委任状で売却できるケースもあります。以下に該当する場合は委任状で不動産の売却が可能です。
- 共有名義の不動産を売却
- 遠方の不動産を売却
- 入院や病気などで立ち会えない場合
上記のケースであれば、当事者が契約に立ち会えないこともあるため委任状が用いられます。代理人は、親族や弁護士などへ依頼しましょう。
不動産売却は大きな金額が動く法律行為になります。代理人の決定が当事者の行なった法律行為になってしまうため信頼できる人へ依頼しましょう。
委任状があっても売却できないケース
委任状があっても売却できないケースも存在します。以下に該当する場合は委任状で不動産を売却できません。
- 成年被後見人
- 法定代理人
- 裁判所
上記に該当する場合は委任状を用いた不動産売却はできません。例えば、成年被後見人(認知症など)は判断する能力が欠けているとされているため、代理人を選任することもできないとされています。
そのため、売却する際は家庭裁判所に許可を貰う必要があります。
不動産売却での委任状の注意点6つ
不動産売却において委任状を用いる際の注意点を紹介します。紹介するのは以下の6つです。
どの注意点も委任状の効力に関係したり、委任状を悪用されないために重要なポイントになります。全て確認しておきましょう。
注意点①:書式指定はない
1つ目の注意点は、委任状に指定の書式は存在しないということです。そのため、本人と代理人の氏名や住所、委任内容の記載、押印があれば法律上効力を持つ書類になります。
記入の際は、必ず内容の確認と記載事項をチェックした上で署名・押印するようにしましょう。
注意点②:内容を限定して記載
2つ目の注意点は、内容を限定して記載することです。冒頭でも解説したように、委任状は代理人の行なった法律行為が本人の行なった法律行為とみなされる強力な書類になります。
委任内容を限定せずに委任状を作成し、署名・押印すると、委任内容以外の行為をされた場合でもあなたの責任になってしまいます。トラブルを避けるためにも、必ず内容を確認しておくこと重要です。
特に委任の日付と有効期限には注意しましょう。
注意点③:必ず『以上』と記載
3つ目の注意点は、委任内容の最後に必ず『以上』と記載することです。『以上』の文言がないと代理人や第三者による追記が可能になってしまい、悪用されてしまう危険性があります。
トラブルを避けるためにも、『以上』の記載を忘れないようにしてください。
注意点④:曖昧な表現を避ける
4つ目の注意点は、曖昧な表現を避けることです。委任内容では、『すべて』や『一切の件』『しばらく』などの曖昧な表現は使用しないようにしましょう。
なぜなら、内容を限定して特定行為のみを委任することを明記しなければ、代理人の自己判断による行為も委任者の行為になってしまうためです。
注意点⑤:実印を使用し捨印は押印しない
5つ目の注意点は、実印を使用することです。委任状では指定印鑑などはありませんが、不動産売却などの重要な法律行為の際は実印を使用しましょう。
また、捨印はしないことが重要です。代理人や第三者が委任事項を自由に変更できるようになってしまいます。そのため、要望を受けても捨印だけはしないようにしましょう。
注意点⑥:住所まで記載
6つ目の注意点は、住所まで記載することです。誰から誰への委任も明記しますが、必ず委任者と代理人の名義と住所まで記載しましょう。
同姓同名の人や、名前だけで委任者と代理人がわかりにくい場合もあります。必ず、当事者が特定できるようにしましょう。
不動産売却における委任状のリスク
ここからは、不動産売却における委任状を使用するリスクを紹介します。委任状によるリスクは売買契約者の双方に発生します。そのため、双方のリスクを紹介していきます。
双方のリスクを理解した上で委任状を用いて不動産を売却しましょう。
売主側のリスク
まずは、売主側のリスクを紹介します。代理人の行為能力には何度か触れてきましたが、委任状によって代理人は本人に成り代わり全ての法律行為ができる権利を得ます。
そのため、委任内容の限定などができていないと、本人に確認せずに法律行為が可能になってしまい、不動産の値引きなどに対応してしまう可能性があります。事前に対応してもらう範囲を取り決めた上で委任状を作成しましょう。
買主側のリスク
次に買主側のリスクを紹介します。買主のリスクは、売主が用意した代理人が本当に代理人かどうか不確実であるという点です。
代理人を用いた売買には、お金を支払う側のリスクが高いといえます。そのため、双方納得の上、代理人による売買契約を締結するようにしましょう。
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もっとベンハウスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。
まとめ
今回は、委任状を用いた不動産売却に関する情報を紹介してきました。まず、委任状を用いて不動産を売却できるケースは以下の通りです。
- 共有名義の不動産を売却
- 遠方の不動産を売却
- 入院や病気などで立ち会えない場合
次に、委任状では不動産を売却できないケースは以下のとおりです。
- 成年被後見人
- 法定代理人
- 裁判所
ほかにも、委任状を作成する際の注意点としては以下の6つがありました。
- 注意点①:書式指定はない
- 注意点②:内容を限定して記載
- 注意点③:必ず『以上』と記載
- 注意点④:曖昧な表現を避ける
- 注意点⑤:実印を使用し捨印は押印しない
- 注意点⑥:住所まで記載
委任状は1枚の紙ですが、あなたの法的責任までも代理人へ委ねる行為です。慎重に委任状作成や依頼する代理人を選任しましょう。
本記事が少しでもあなたの助力になれば幸いです。