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不動産売却で仕訳が必要なケースと記入する際の注意点まで

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「そもそも仕訳ってなに?」
「不動産売却で仕訳は必要なの?」
「仕訳書く時に気をつけることはある?」

と不動産売却における不安点や疑問点がある方も多いでしょう。

不動産を売却して得た売却金には税金なども発生してきます。その際に仕訳を記入して置かなければいけないケースもあります。

そこで本記事では、不動産売却において仕訳が必要なケースと必要でないケースについて紹介していきます。

また、当メディアでは横浜市でおすすめできる不動産会社をいくつか紹介しています。あわせてチェックしてください。

目次

仕訳とは

まず、仕訳とはなんだろうと疑問に思われている方に向けて簡単に仕訳について紹介します。

仕訳とは、簿記に記入する全ての取引を借方と貸方で分類し、それぞれ勘定科目と金額を『仕訳帳』に記載することを指します。

事業者は商品の売買や経費などの支払いをするたびに仕訳を記入し記録しておかなければなりません。仕訳を記録する作業は事業者が決算や確定申告をするために必須になります。

不動産売却で仕訳は必要なのか?

実際に不動産を売却した際は仕訳が必要なケースと不要なケースがあります。

不要なケースは個人所有物件を売却した場合です。プライベート使用の物件は事業収益には含まれないためです。しかし、利益が発生した場合は譲渡所得の確定申告が必要になります。必ず申告しましょう。

必要なケースは法人や個人事業主が事業収益として計上する場合は必要になります。ここからはそれぞれがどのように仕訳を記入しなければいけないか紹介します。

仕訳が必要な方は参考にしてください。

個人事業主が仕訳を記入する場合

個人事業主が事業用不動産を売却した際は、簿価を貸方、売却金額を借方に記入します。たとえば、簿価2,000万円の土地を3,000万円で売却できた場合の仕訳記入は以下のようになります。

借方

普通預金3,000万円

貸方

土地2,000万円
事業主借1,000万円

となります。ただし、事業用でない場合は記載の必要はありません。

法人が仕訳を記入する場合

法人所有の不動産を売却した際は、複数の記入が必要になります。手付金と仲介手数料まで含めて紹介します。

たとえば、簿価2,000万円の土地を2,500万円で売却、手付金300万円、仲介手数料50万円の場合の仕訳記載は以下のようになります。

借方

普通預金2,200万円
前受金300万円
支払手数料50万円

貸方

土地2,000万円
固定資産税500万円
普通預金50万円

となります。法人になると専門的な知識は必ず必要になります。社員や顧問として税理士を雇うか、不動産会社へ相談しましょう。

不動産売却で仕訳を記入する際の注意点

ここからは、不動産売却で仕訳を記入する際の注意点を紹介します。紹介するのはいかの3つです。

それぞれ記入が必要な方はチェックしておきましょう。

事業者区分で会計処理が異なる

1つ目は、事業者区分で会計処理が異なる点です。

不動産売却では、個人事業主と法人では会計処理のルールが異なります。

法人が不動産売却した際は、固定資産売却損益勘定を使用します。しかし、個人事業主の場合は譲渡所得となります。また、個人事業主は事業所得・給与所得など種類ごとで税金の計算が必要になります。

そのため、事業者区分ごとの記入方法に注意して記入しましょう。

経費の領収書は処分禁止

2つ目は、不動産売却に関連する領収書は処分せずにかならず保管しておきましょう。

仲介手数料や登記費用などの重要な領収書は再発行が難しく紛失や処分してしまうと経費計上できなくなってしまいます。

保管しておく書類に迷った際は、税務署や依頼する不動産会社へ相談しましょう。

譲渡所得税の税率に注意

3つ目は、譲渡所得税率が変化するという点です。

個人事業主の不動産売却では、不動産の所有期間によって税率が変化します。

所有期間が5年以上の場合、所得税が15.315%、住民税が5%で合計20.315%となります。所有期間が5年以内の場合は、所得税が30.63%、住民税が9%で合計39.63%となります。

そのため、短期間所有で売却するよりもせめて5年を超えるように所有することで節税対策になります。

仕訳について不安な方は『ベンハウス』にお任せ

出典元:ベンハウス
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項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所横浜市西区楠町10-1
創業年数平成5年 6月
資本金5,000万円
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

ベンハウスは横浜市に30年以上根ざした、地域密着型経営の不動産会社になります。

地域の情報や魅力に詳しく、早期売却を実現するだけでなく、依頼者一人ひとりを大切にする経営方針で、不動産に関わる不安や相談に親身になってサポートしてくれます。

また、ファイナンシャルプランナーなどの専門知識を有したスタッフも在籍しているため安心したサポートを受けられます。

不動産売却に関して少しでも悩んでいる方は一度相談してみましょう。

ベンハウスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

まとめ

今回は、不動産売却において仕訳を記入する必要があるかどうかについて紹介してきました。

仕訳を記入する必要があるのは、事業用の不動産を売却する

  • 個人事業主
  • 法人

の2者だけになります。また、個人所有不動産を売却する際は仕訳を記入する必要はありません。

もし、あなたが仕訳を記入しなければならない場合は以下の3つに注意して記入していきましょう。

  • 事業者区分で会計処理が異なる
  • 経費の領収書は処分禁止
  • 譲渡所得税の税率に注意

分からない点や難しい点がある方は、一度不動産会社へ相談しましょう。

本記事が少しでもあなたの助力になれば幸いです。

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