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不動産売却で固定資産税を払うのは売主?買主?売却後の手続きと注意点も紹介

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既存住宅売却

不動産売却をした際、固定資産税は誰が払うの?

不動産売却の固定資産税の支払いで気をつけることはある?

上記のように不動産売却をする際に、固定資産税は売主か買主のどちらが支払うべきなのか気になる方は多いのではないでしょうか。不動産売却をした際の固定資産税の支払いは、日割り計算をして売主と買主の間で負担し合うのが慣習となっています。

しかし、固定資産税の日割り計算の負担は法律で定められているわけではありません。場合によっては買主に拒否される可能性もあるでしょう。

そこでこの記事では、不動産売却をした後の固定資産税の支払いについて解説します。不動産売却後の固定資産税の支払いで損をしないためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では横浜市で不動産売却を考えている方に向けて、おすすめの不動産会社を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

目次

固定資産税とは?

固定資産税とは、所有している固定資産に対して課される税金です。不動産の場合は、土地と建物の両方に課されます。

一般的に、固定資産税評価額で計算された支払い明細書が市区町村から送られてきます。固定資産税は毎年支払わなければならないため、事前に用意しておかなければなりません。

不動産売却後の固定資産税は誰が支払うのか?

不動産売却にあたり悩むのが「固定資産税を誰が支払うのか」でしょう。固定資産税は誰が支払うのかを把握しておくと、損をせずにすみます。

1月1日時点の所有者が納税義務者

固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿に記されている人が納税義務者として認定されます。1月末に不動産を引き渡しても固定資産税の支払い明細書は売主に届くというわけです。

ただし、不動産を引き渡した後の固定資産税をすべて支払う必要がなく、買主と話し合って負担割合を決めます。負担金を買主から受け取り、売主が支払い明細書に従って納税します。

売り手と買い手の日割り計算

固定資産税の負担は、引き渡し日を基準に売り手と買い手の日割り計算で求められることが多いです。ただし、固定資産税の日割り計算は起算日が重要で、起算日によって負担額が変わります。

起算日は1月1日か4月1日のどちらかになり、売買契約の際に説明されます。起算日が4月1日の場合、4月1日から引き渡し日までは売主負担で、引き渡し日以降が買主負担になるというわけです。

売却した後の翌年からは買主が納税義務者に変更されます。

固定資産税清算金とは?

固定資産税清算金とは、不動産売却に伴うその年の固定資産税や都市計画税を、売買契約で定められた割合に応じて、買主が売主に支払うお金です。

固定資産税清算金をどのくらい支払うかは契約や起算日によって異なるため、売買契約書を必ず確認しましょう。ただし、売主が受け取る固定資産税清算金は税金ではなく、売買代金の一部になることを理解しておく必要があります。

不動産売却時の固定資産税の計算方法

固定資産税は「固定資産税評価額×標準税率(1.4%)」で求められます。標準税率は不動産のある市区町村によって異なる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

固定資産税評価額は3年ごとに見直されることから、固定資産税は毎年同じわけではありません。たとえば、以下の条件での固定資産税の負担額を計算してみます。

  • 起算日1月1日
  • 引き渡し日4月1日
  • 固定資産税10万円
  • 都市計画税5万円

売主の負担額=15万×90日÷365日=36,986円

買主の負担額=15万-36,986円=113,014円

上記のケースの場合、買主は売主に113,014円を支払う必要があります。起算日によって計算方法は変わるため、不動産会社に起算日がいつになるかを確認しておきましょう。

不動産売却の固定資産税の支払いで知っておくべきこと

不動産売却の固定資産税の支払いで知っておくべきことは以下の5つです。

それぞれのポイントを把握して、不動産売却時の固定資産税の支払いでの失敗を防ぎましょう。

固定資産税の清算は法律で決められているわけではない

買主による固定資産税の清算は法律で決められているわけではありません。必ず支払うお金ではないため、買い手によっては清算金の支払いを渋る可能性があります。

ただし、不動産売買をする上での慣例となっていることから、売主と買主の負担割合を定める不動産会社が多いです。負担割合は売買契約書に記載されることから、チェックを欠かさずにおこないましょう。

清算で収益が出た場合も確定申告が必要

固定資産税の清算は売買代金の一部として支払われるため、確定申告が必要です。固定資産税清算金は譲渡所得税の課税対象となり、税金の支払いだと勘違いして確定申告をしないと脱税になる可能性もあります。

ただし、居住用の家を売却して利益が出た場合に3,000万円控除を利用すると税金はかかりません。固定資産税清算金で課税対象になったとしても、売却利益との合計が3,000万円以下であれば税金はかからないというわけです。

3,000万円控除を利用する場合でも、固定資産税清算金の確定申告は必要になるため注意が必要です。なお、以下の記事では、不動産売却における3,000万円控除について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

不動産会社は無料で清算してくれる

固定資産税清算金を自分で求めるのが苦手な場合は、不動産会社に依頼しましょう。基本的に、不動産会社は追加料金をもらわずに固定資産税清算金を計算してくれます。

不動産会社に任せれば起算日も設定してくれるため、買主と売主の間で揉め事が起こらずに取引できます。不動産売却をする際は、事前に固定資産税清算をしてくれるか不動産会社に確認しておいてください。

清算しないと売主は損をする

固定資産税の清算はしなくても問題ありませんが、しないと売主は損をします。たとえば、1月1日が起算日で1月2日に不動産を引き渡した場合、固定資産税の支払明細は売主に届きます。

固定資産税の清算をしていないと、手放してからの1年間分の固定資産税を支払わなければなりません。不動産を所有していない期間の固定資産税の支払いが生じるため、売主は損をしないように固定資産税の清算はすべきでしょう。

固定資産税の支払い分担は起算日がカギを握る

固定資産税の支払い負担は起算日がポイントになります。起算日が1月1日なのか4月1日なのかによって、売主と買主の負担金額が変わります。

起算日は売主と買主の合意で決まるため、損をしない起算日で計算するようにしましょう。起算日が決まらない場合は、不動産会社に仲介してもらい決めるようにしてみてください。

不動産売却を検討しているなら株式会社ベンハウスがおすすめ

出典元:ベンハウス
スクロールできます
項目詳細
会社名株式会社ベンハウス
会社住所神奈川県横浜市西区楠町10-1
創業年数1993年6月
公式サイトhttps://www.benhouse.com/sale/

横浜市周辺で不動産売却を検討しているなら株式会社ベンハウスがおすすめです。株式会社ベンハウスは、横浜市周辺の不動産情報に精通している地域密着型の不動産会社です。

宅地建物取引士を所有している不動産に詳しいスタッフが対応してくれるため、安心して不動産売却を任せられます。不動産売却で発生する固定資産税の支払い分担も、売主と買主の意向を汲み取り適切に対応してくれます。

また、仲介だけでなく買取にも対応しているため、早期の売却を希望する方でも安心です。不動産売却を検討している方や固定資産税について相談したい方は、株式会社ベンハウスに相談してみてください。

以下の記事ではベンハウスの会社の特徴や口コミ、売却事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。

まとめ

不動産を売却したい際の固定資産税は、売主と買主の間で日割り計算をして負担するのが慣習となっています。しかし、法律で決まっているわけではないため、買主に拒否される可能性があります。

固定資産税の支払いを日割り計算を用いて売主と買主で負担する場合は、不動産会社に固定資産税清算の依頼をしましょう。また、固定資産税清算金は売買代金の一部として受け取るため、確定申告をする必要があります。

この記事を参考にして、固定資産税で損をしない不動産売却をおこなってみてください。

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